
株価算定とは?
会社法、及び法人税法の改正によって、企業の組織再編に係る法整備が行われた一方、厳しい経済状況の中で、M&Aによってこの窮地を脱しようとする企業が急増しています。また、経営者の世代交代による、非上場株式の譲渡なども急増しております。
上場企業の場合は、上場する市場において株価を売買する当事者間で株の価格が決定されますが非上場企業の場合はそのような日々決定される流通価格が存在しない為、資金調達・M&A・譲渡など企業の評価を出す際に算出します。
このときに必要となる報告書を株価算定書といいます。

株価算定が必要となるケース

M&Aの株式買取価格を算出するとき
企業買収、売却の場面 客観的な第三者によって適正に株式が評価されることにより 、売り手・買い手の合意が形成されやすくなります。


株式公開するためにベンチャーキャピタル、投資家から資金調達をするとき
ベンチャーキャピタル、投資家が会社に対して投資(第三者割当)をする時、投資家にとって 株価算定書は大切な資料です。
また、適正な株価算定書に基づいて株式発行すれば、税務上のリスクを回避できます。
さらに、対象企業が株式公開をする際には、株価の算定根拠は、厳しく審査されますし、投資家に広く頒布する開示書類でも株価算定根拠等は記載しなければなりません。


同族株主間で株式を売買するとき
同族株主間の株式売買,贈与税課税や受贈益課税を避けるためには、 税務上適正な価格で取引をする必要があります。


役員、従業員、持株会に株式を発行するとき
役員、従業員、持株会に株式を発行したり、あるいは移動したりする時, 認定課税を避けるためには、税務上、適正な株価である必要があります。


企業再編するとき
企業再編時の合併比率、交換比率、分割比率は適正に算定する必要があります。 さもなければ、税務上、IPO上、会社法上のリスクにさらされることになります。

事業承継のために「固定合意」の制度を利用したとき
自社株式の遺留分に係る争いを回避するひとつの方法として、経営承継円滑化法の固定合意の制度があります。この制度を利用すれば、遺留 分計算時の自社株式の評価を固定することができます。
ただ、固定合意される評価額は、その時における相当な価額でなければならず、弁護士・公認会計士・税理士等の証明が必要とされます。

株価算定料金表
| 売上高 | 基本料 | キャッシュ・ フロー計画 | 財務調査報告書 | 合計 |
| 1億円未満 | 330,000円 | 330,000円 | 220,000円 | 880,000円 |
| 5億円未満 | 330,000円 | 495,000円 | 330,000円 | 1,155,000円 |
| 10億円未満 | 330,000円 | 660,000円 | 440,000円 | 1,430,000円 |
| 30億円未満 | 330,000円 | 1,980,000円 | 1,320,000円 | 3,630,000円 |
| 50億円未満 | 330,000円 | 330,000円 | 2,200,000円 | 5,830,000円 |
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